小金井公園走友会会則

(総 則)

第1条            本会は小金井公園走友会と称し、事務局を事務局長宅に置く。

第2条            本会は小金井公園の自然を愛し利用する者が集い、走り、協力し、
健康の維持・増進とお互いの親睦を深めることを目的とする。

第3条            本会は前条の目的達成のため次の活動を行う

(1)               月当番が主体となり合同練習の計画を実施する。また、担当月の
各種大会等を紹介し、参加の取組みや記録を行う。

(2)               本会は各種大会への参加と大会の主催を行う。

(3)               名簿・会報の発行、傷害保険の取扱い、陸連加入手続きを行う。

(4)               その他会の目的達成に必要な活動を行う。

(会 員)

第4条            本会の会員は小金井公園を利用する満16歳以上の男女とする。

第5条            本会の会費は一人につき年額3,000円とし前納する。

(組 織)

第6条            本会は次の役員を置く。
月当番若干名、顧問若干名、会長1名、副会長若干名、事務局長 1名、
副事務局長1名、事務局員若干名、会計1名、監事1名

第7条            役員の任期は次の通りとする。

(1)               会長は、本会を代表し総会を招集する。

(2)      副会長は、会長を補佐する。

(3)               事務局長は、会長の指示を受け会務を行う。

(4)                副事務局長は、事務局長を補佐する。

(5)               月当番は、各会員が毎年1カ月間担当する。

(6)               事務局員は、活動の企画、広報、渉外等会の推進を図る。

(7)         会計は、経理を担当する。

(8)               監事は、経理を監査する。

(9)               月当番を除く役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。

(10)     顧問は、本会発展のため助言する。

(総 会)

第8条    総会は毎年8月に開催し、会員の過半数(委任状を含む)の出席で
成立する。また、議案は出席者の過半数で決議される。

第9条     総会は、(イ)予算と決算 (ロ)活動方針 (ハ)役員選出 (ニ)会則改正
(ホ)その他 必要事項を審議する。

(会 計)

第10条     本会の経費は会費及び寄付金等でまかなう。

第11条     会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

(入・退会)

第12条     本会への入会は所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて
申し込む。脱会する場合は、事務局に届出書を提出する。
また会の名誉を毀損したときは除名する場合もある。

第13条     本会の会員には慶弔費を支給する。

付 則        本会則は、次の通り制定・改正・施行する。

-1    本会即は、昭和58年12月11日に制定し、昭和58年12月12日
から施行する。

-2    昭和62年8月23日に改正し、昭和62年9月1日から施行する。

-3    昭和63年8月21日に改正し、昭和63年9月1日から施行する。

-4    平成元年8月20日に改正し、平成元年9月11日から施行する。

-5    平成4年8月23日に改正し、平成4年9月1日から施行する。

-6    平成6年8月21日に改正し、平成6年9月1日から施行する。

-7    平成8年8月18日に改正し、平成8年9月1日から施行する。

-8    平成11年8月22日に改正し、平成11年8月1日から適用する。

-9    令和元年8月18日に改正し、令和元年8月1日から適用する。